最高裁判所第一小法廷 昭和34年(し)12号 決定 1959年3月27日
主文
本件特別抗告を棄却する。
理由
特別抗告理由一について。
しかし、刑訴二四条の解釈に関する原決定の正当なることは、原決定の引用する当裁判所大法廷の判例(判例集二巻一九二五頁以下)に照し明白であって、同条が憲法三七条一項又は三二条に違反しないとした原決定の判断は、当裁判所大法廷屡次の判例(判例集二巻五号五一一頁以下、同三巻三号三五二頁以下参照)に徴しこれまた正当とせざるを得ない。それ故、所論は、採るを得ない。
同二について。
所論は、違憲をいうが、その実質は、単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものであって、特別抗告適法の理由とならない。
同三について。
所論は、違憲をいうが、前示一、二について述べたとおりであるから、所論は、その前提を欠きとるを得ない。
よって、刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官の全員一致で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)